現状のようです大人のおもちゃ

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日「わいせつ」の不思議について述べましたので、今日は風俗産業の不思議に迫ってみたいと思います大人のおもちゃ?僕のように風俗未経験者は(僕の場合、確たるポリシーがあって行ってないと言うよりは、チャンスがなかった+金がぬ)一体どの風俗でどんなことがなされているのかが分かりませんよね大人のおもちゃ?そこで、各風俗業態の定義を調べてみました:

1.風俗業態の類型
① 援助交際...交渉次第で本番あり
② 「新地」(ちょんの間)...浴場施設なし、本番行為あり
③ ソープランド(トルコ)...浴場施設あり、本番行為あり
④ ヘルス(ファッションヘルス、イメクラ)...シャワーのみ(?)、本番行為なし
⑤ デリバリーヘルス...出張型サービス、本番行為なし
⑥ ピンクサロン...浴場施設なし、口淫のみ(?)
⑦ セクキャバ...射精サービスなし、キス&タッチのみ
2.法的規制(1)売春防止法
本番行為を行う場合、売春防止法に抵触する恐れがあります大人のおもちゃ?(刑法では182条が「淫行勧誘」について定めているのみ)※売春防止法の全文http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
ところが売春防止法は第三条で「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない大人のおもちゃ?」と全面禁止を定めている割には、何故だか「売春」そのものに対する罰則規定が定められておらず、第二章「刑事処分」は専ら売春の元締めに対する罰則を定めています大人のおもちゃ?
実際に売春を行う者に対する罰則については同法第五条が「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する大人のおもちゃ?」と定めるのみで、各号に定められた内容とは「一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること大人のおもちゃ?」「二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと大人のおもちゃ?」と「三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること大人のおもちゃ?」だけです大人のおもちゃ?

3.当てはめ
あれ?そうすると①については「公衆の目にふれるような方法」や「立ちふさがり」又は「つきまとう」ことをしない限りは援助交際(除く、淫行条例に抵触する18歳未満)をしても処罰されないのかな大人のおもちゃ?一方、②③については第六条(周旋等)、第八条(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条(場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)におもいっきり違反していると思うんですけど...大人のおもちゃ? 
④~⑦については同法第二条が「売春」の定義について「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう大人のおもちゃ?」と「性交」を要件としていますから、性的サービスを提供しても性交を行わない以上は売春防止法の関与するところではないようです大人のおもちゃ?アナルセックスもオーラルセックスも法的には「性交」ではないんですねー大人のおもちゃ?
ちなみにAVは確かに金銭を対価に性交しているはずですが、こちらは先ほどの第二条の定義であるところの「不特定多数の相手方」の要件を満たさない大人のおもちゃ?なぜなら、相手は特定のAV男優だから...ということは、素人男優相手とか逆ナン企画(もし、本当であればだけど)の場合は売春防止法に抵触する虞れがありそうです大人のおもちゃ?

4. 法的規制(2)風営法
というらしいですね大人のおもちゃ?この法律、何も性風俗業態のみを管理する法律ではなく、広く「風俗営業」を規制しています大人のおもちゃ?風営法の第二条で定義しているのですが、ここに「風俗営業とは」:
1項1号 キャバレー
1項2号 クラブ(お姉さんのつく方)、ホストクラブ、待合、料理店
1項3号 ナイトクラブ(?)
1項4号 クラブ(やかましい方)
1項5号 喫茶店、BAR(10ルクス以上の照明なら適用されず)
1項6号 カップル喫茶(笑)
※以上を「接待飲食営業」と呼ぶ(同条4項)
1項7号 麻雀屋、パチンコ屋
1項8号 スロット、ゲームセンター
※6項各号を「店舗型性風俗特殊営業」と呼ぶ
6項1号 ソープランド
6項2号 ヘルス
6項3号 のぞき部屋・ストリップ劇場
6項4号 ラブホテル
6項5号 AV専門店、アダルトショップ
6項6号 その他性風俗に関する営業
※7項各号を「無店舗型性風俗特殊営業」と呼ぶ
7項1号 デリヘル
7項2号 AVや大人のおもちゃのデリバリー
8項    「映像送信型性風俗特殊営業」(AVの配信、除く有線放送事業)
9項    「店舗型電話異性紹介営業」(テレクラ)
10項   「無店舗型電話異性紹介営業」(ダイヤルQ2)
※以上6項~10項の業態を「性風俗関連特殊営業」と呼ぶ(同条5項)
11項   「接客業務受託営業」
...以上を「風俗営業」と言います大人のおもちゃ?

5.風営法の運用
そういうわけで、法律自体が性的サービスを行う業態を認めているんですね大人のおもちゃ?都道府県公安委員会に許可申請をしてその許可を受け(風営法3条1項)、非行があれば公安委員会が許可を取り消して営業できなくさせる(同法26条1項)、という仕組み大人のおもちゃ?勿論、上に述べた売春防止法がありますから6項1号のソープランドとかは違法でその許可を取り消さなければならないはずですし、それどころか飛田新地なんかの「ちょんの間」は料亭としての届出(たぶん1項2号)しかしていませんから「性風俗関連特殊営業」でさえないはずなのですが、実際には取り締まられていないのが現状大人のおもちゃ?建前としては「うちは飽くまで浴室において接触するというサービスの提供しか行っておらず、もしそこでセックスがなされていたとしてもそれは本人同士の自由恋愛に基づくところでうちは知りません」「うちは飽くまで料亭として飲食のサービスを提供しているのであって、仲居とお客さんがムフフなことをしたとしてもそれは本人同士の自由恋愛ですから関知していません」ってことになるんでしょうね大人のおもちゃ?こんな言い逃れができるなら、そもそも売春防止法なんか全くの「ザル法」になってしまいかねないんですが...大人のおもちゃ?

6.検挙なければ犯罪なし
当たり前のようですが、起訴されなければ裁判にはかけられませんし(刑訴247)、裁判を経なければ刑罰を科されることはありません(憲法31)大人のおもちゃ?ですから、まずは起訴される必要があるわけなんですが、第一に捜査機関が捜査を開始しなければ起訴すべき証拠もそろわないし、一定の証拠があっても尚起訴するかしないかは原則的に検察の裁量にゆだねられています(起訴便宜主義・刑訴248)大人のおもちゃ?ですから捜査機関の側で「ま、いっか」となれば、検察審査会にでも申し立てでもしない限りは打つ手なし大人のおもちゃ?

7.本音と建前
ってな訳で、本気出せばソープランドにしても「ちょんの間」にしても売春防止法違反で有罪にできるはずなんですが、これを黙認して起訴していないっていうのが現状のようです大人のおもちゃ?何故起訴しないのかは想像の域を出ませんが、昔からの慣行だったり、一定の社会悪として認めなければ収拾がつかないと考えていたり、完全に禁じてしまって犯罪が地下に潜ってしまうよりはマシと考えていたり、あるいは魚心あれば水心で取り締まり機関側に何らかの利益が流れているか...大人のおもちゃ?なんだか、やっぱりここでも憲法9条2項が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない大人のおもちゃ?」と真っ向から定めているのにイージス艦とか持っちゃうような日本らしい「本音」と「建前」が交錯しているようですね大人のおもちゃ?

このブログ記事について

このページは、pochiが2008年4月15日 09:33に書いたブログ記事です。

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